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相続登記の義務化、もう済ませましたか?【費用・やり方・罰則】をプロが解説
「親から相続した実家、そういえばまだ名義は親のままだった…」
もし、あなたがそう思われたなら、この記事はまさに、あなたのためにあります。これまで「いつかやればいい」と、どこか先送りにしがちだった不動産の名義変更。その状況が、2024年4月1日から、法律によって完全に変わったことをご存知でしょうか?
これまで「任意」だった不動産の「相続登記」が、ついに「義務」となり、これを怠ると、あなたに直接的な罰則(過料)が科される時代が、もう始まっているのです。
「知らなかった」では済まされない、この重要な法改正。この記事では、相続登記の義務化について、あなたが絶対に知っておくべき「やり方」「費用」「罰則」という3つのポイントを、プロの視点から、誰にでも分かるように徹底解説します。
【罰則編】まず知るべき、放置した場合の恐ろしいペナルティ
今回の法改正で、最も大きく変わったのが、この「罰則」の存在です。
正当な理由なく怠れば「10万円以下の過料」
相続登記の申請は、「自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内」に行わなければならない、と定められました。そして、正当な理由なく、この期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
「仕事が忙しかった」「手続きが複雑で分からなかった」といった理由は、原則として「正当な理由」とは認められません。ある日突然、裁判所から通知が届き、金銭的な負担を強いられることになるのです。
【重要】過去の相続も、全て対象です
「うちは10年以上前に相続したから、もう関係ない」と思ったあなた。それは大きな間違いです。この法律は、2024年4月1日より前に発生した、過去の全ての相続にも遡って適用されます。
過去の相続については、法律の施行日(2024年4月1日)から3年間の猶予期間が与えられます。つまり、何十年前に相続した不動産であっても、2027年3月31日までに相続登記を完了させなければ、過料の対象となるのです。
【やり方編】相続登記、具体的にどう進める?
では、具体的に何をすれば良いのでしょうか。相続登記は、大きく分けて「自分でやる」方法と「専門家に任せる」方法があります。
1.自分でやる場合(セルフ登記)
法務局のウェブサイトなどで情報を集め、自分で書類を作成し、申請する方法です。
【主な流れ】
- 必要書類の収集:亡くなった親の出生から死亡までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書など、多くの書類を市区町村役場から集めます。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員の実印を押した「遺産分割協議書」を作成します。
- 登記申請書の作成:法務局のウェブサイトにある雛形を参考に、登記申請書を作成します。
- 法務局へ申請:管轄の法務局の窓口に持参するか、郵送で申請します。
【メリット】専門家への報酬がかからないため、費用を最も安く抑えられます。
【デメリット】必要書類の収集や作成に、膨大な時間と手間がかかります。書類に不備があれば、何度も法務局に足を運ぶことになり、平日に仕事をしている方にとっては、非常にハードルが高いと言えるでしょう。
2.専門家(司法書士)に任せる場合
登記の専門家である「司法書士」に、全ての手続きを代行してもらう方法です。これが、最も確実で安心な方法です。
【主な流れ】
- 司法書士を探し、相談する:インターネットで「(地域名) 司法書士 相続登記」と検索し、無料相談などを利用して、信頼できる司法書士を探します。
- 委任契約を結び、必要書類を渡す:あなたが集められる範囲の書類(実印、印鑑証明書など)を渡し、委任状にサインします。
- あとは、待つだけ:面倒な戸籍謄本の収集から、法務局とのやり取り、登記申請まで、全て司法書士があなたに代わって行ってくれます。
【メリット】時間と手間が一切かからず、法的に完璧な手続きを保証してくれます。あなたは、ストレスから完全に解放されます。
【デメリット】後述する司法書士への報酬がかかります。
【費用編】相続登記にかかる、リアルな総額
相続登記には、必ずかかる「実費」と、司法書士に依頼した場合にかかる「報酬」があります。
必ずかかる「実費」:登録免許税
登記を申請する際に、国に納める税金です。これが「登録免許税」です。
税額 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
例えば、評価額が2,000万円の不動産なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円 の登録免許税がかかります。これは、自分でやっても、専門家に頼んでも、必ずかかる費用です。
司法書士に依頼した場合の「報酬」
司法書士に支払う手数料です。事務所や案件の複雑さによって異なりますが、一般的な相続登記の場合、その相場は8万円〜15万円程度です。
つまり、評価額2,000万円の不動産を司法書士に依頼した場合、
8万円(登録免許税) + 10万円(司法書士報酬) = 総額 約18万円
が、費用の目安となります。
まとめ:相続登記は、未来への「投資」。先延ばしは、ただの「損失」
「10万円以上の費用がかかるのか…」と、躊躇する気持ちも分かります。しかし、その費用を惜しんで手続きを先送りにした結果、どうなるでしょうか。
10万円の過料を科され、相続関係が複雑になり、いざという時に売ることも貸すこともできない「塩漬け不動産」を抱え、最終的に解決のために何倍もの費用と時間を費やすことになる…。
そう考えれば、相続登記にかかる費用は、単なる「コスト」ではありません。それは、あなたの資産を守り、家族を将来のトラブルから守るための、極めて合理的な「投資」なのです。
過料の対象になる前に。そして、問題が手遅れになる前に。まずは、あなたの実家の登記状況を確認し、近くの司法書士事務所に無料相談の電話を一本入れてみてはいかがでしょうか。その小さな行動が、あなたの未来を大きく変える、最も賢明な一歩です。