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家族信託って何?認知症対策の切り札|実家が「塩漬け」になるのを防ぐ新しい相続のカタチ

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家族信託って何?認知症対策の切り札|実家が「塩漬け」になるのを防ぐ新しい相続のカタチ

家族信託って何?認知症対策の切り札|実家が「塩漬け」になるのを防ぐ新しい相続のカタチ

「親がもし認知症になったら、実家の管理や、預金の引き出しはどうなるんだろう…」
「遺言書は書いてもらったけど、意思能力がなくなってしまったら、結局何もできないのでは…?」

高齢化社会が急速に進む日本で、多くのご家庭が抱える、深刻で切実な悩み。それが「親の認知症による、資産の凍結リスク」です。

実は、たとえ親子であっても、親の判断能力が失われてしまった後では、親名義の不動産を売却したり、定期預金を解約して介護費用に充てたりすることは、原則として一切できなくなります。大切な財産が、目の前にあるのに動かせない。この恐ろしい「資産の塩漬け」状態を防ぐための、今、最も注目されている新しい対策。それが「家族信託」です。

この記事では、まだあまり知られていない「家族信託」とは一体何なのか、その仕組みと、あなたの家族を未来のリスクから守る絶大な効果について、徹底的に解説します。

「遺言書」や「成年後見制度」では、なぜ不十分なのか?

これまで、認知症への備えとしては「遺言書」や「成年後見制度」が一般的でした。しかし、これらには、実は大きな「限界」があります。

  • 遺言書の限界:遺言書は、あくまで「亡くなった後」にしか効力を発揮しません。親が生きている間の、認知症による資産凍結には、全くの無力です。
  • 成年後見制度の限界:これは、判断能力が失われた後に、家庭裁判所が「後見人」を選任する制度です。しかし、後見人には弁護士などの専門家が選ばれることが多く、家族の意向とは別に、あくまで「本人の財産を守る」ことを最優先に行動します。そのため、「実家を売却して、より良い介護施設の費用に充てたい」といった、柔軟な資産活用が非常に難しいという大きな問題を抱えています。

この「生前の対策ができない」「柔軟な財産管理が難しい」という、従来の制度の“隙間”を埋めるために生まれたのが、家族信託なのです。

「家族信託」の仕組みとは?財産管理を、信頼できる家族に“託す”契約

家族信託とは、非常に簡単に言えば、「親が元気なうちに、自分の財産の管理・運用・処分する権利を、信頼できる子供などの家族に託す」という、法的な契約のことです。

登場人物は、主に以下の3者です。

  1. 委託者(いたくしゃ):財産を託す人(=親)
  2. 受託者(じゅたくしゃ):財産を託される人(=子供など)
  3. 受益者(じゅえきしゃ):財産から得られる利益を受け取る人(=親)

例えば、父親が「委託者」、長男が「受託者」、そして父親自身が「受益者」となる信託契約を結びます。これにより、実家や預金の名義は、形式的に長男に移りますが、そこから得られる家賃収入や預金の利息といった利益は、引き続き父親が受け取ります。そして、長男は、契約で定められた目的に従って、父親のために財産を管理・運用していくのです。

家族信託の絶大な効果:実家が「塩漬け」になるのを防ぐ3つの力

この仕組みによって、従来の制度では不可能だった、多くのことが可能になります。

力1:親の判断能力がなくなっても、資産は凍結しない

これが最大の効果です。信託契約を結んでおけば、たとえ将来、親(委託者)が認知症になったとしても、財産の管理権限は、元気な子供(受託者)にあります。そのため、

  • 介護費用が必要になったら、親の預金をスムーズに引き出すことができる。
  • 介護施設の入居費用を捻出するために、実家を売却することができる。
  • 空き家になった実家を、アパートに建て替えるなどの土地活用も可能になる。

このように、親の判断能力に左右されることなく、家族の状況に合わせて、タイムリーで柔軟な財産管理を続けることができるのです。

力2:裁判所が関与しない、家族による自由な財産管理

成年後見制度と違い、家族信託は、家庭裁判所が関与しない、あくまで家族間の「契約」です。そのため、後見人のように、裁判所にいちいち報告書を提出したり、財産処分の許可を得たりする必要はありません。

最初に結んだ信託契約の目的の範囲内であれば、受託者である子供が、家族の状況を一番よく知る当事者として、迅速かつ柔軟に意思決定することができます。これは、成年後見制度にはない、非常に大きなメリットです。

力3:「二次相続」以降の承継先まで指定できる

遺言書では、通常「自分が亡くなったら、妻に相続させる」というように、一代先までしか指定できません。しかし、家族信託では、「自分が亡くなったら、まずは妻に利益を受け取らせ、その妻が亡くなったら、残った財産は長男に引き継がせる」というように、二代先、三代先の資産承継まで、あらかじめ決めておくことができます。

例えば、子供のいない後妻に財産を遺したいが、最終的には自分の血を引く前妻の子供に財産を戻したい、といった複雑な想いも、家族信託なら実現可能です。

注意点:家族信託は「万能」ではない

非常に強力な家族信託ですが、注意点もあります。

  • 元気なうちにしか契約できない:親の判断能力が失われた後では、契約を結ぶことはできません。
  • 専門家への相談が不可欠:信託契約書の作成には、高度な法律知識が必要です。自己流で作成すると、無効になるリスクがあります。必ず、家族信託に精通した司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

    税金がなくなるわけではない:家族信託は、あくまで財産管理の手法です。信託したからといって、相続税や固定資産税が免除されるわけではありません。

まとめ:家族信託は、親の「想い」を未来へ繋ぐ、愛情のバトン

認知症による資産凍結は、もはや他人事ではありません。親が元気で、家族みんなで未来について話し合える「今」こそが、唯一の対策のチャンスです。

家族信託は、単なる財産管理のテクニックではありません。それは、「もし、自分に何かあっても、家族が困らないように」という、親の深い愛情を、法的な裏付けを持って、未来へと繋いでいくための「愛情のバトン」なのです。

「うちも、そろそろ考えた方がいいかもしれない」

もし、あなたがそう感じたなら、まずは家族信託に詳しい専門家の無料相談などを利用して、話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。それが、あなたの家族を、予期せぬ未来のリスクから守るための、最も賢明な第一歩となるはずです。